生活科教科書に「アメリカザリガニ」を掲載しなくなったのはなぜですか?
【対象】
令和6年度版「新編 あたらしい せいかつ」
 
 アメリカザリガニは外来種で、日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしていますが、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。
 2023年6月1日に条件付特定外来生物に指定されました。アメリカザリガニは、身の回りに数多く生息している生き物であり、目にする機会も多く、身近な生き物について話し合う活動では、児童の話題に挙がることが想定されます。学習活動の中で飼育等は禁止されていませんが、万が一飼育し始めた場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
 アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
 また、飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されています。
 アカミミガメも同様で、条件付特定外来生物に指定されています。
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