対象 令和7年度版新編 新しい社会 公民
教科書p.57で、「労働基本権」は「労働三権」と同じ意味の語句として示されていますが、「勤労の権利」は「労働基本権」に含まれないのでしょうか。

【対象】
令和7年度版「新編 新しい社会 公民」

 「労働基本権」の定義については、「労働三権」(日本国憲法第28条)と「勤労の権利」(第27条第1項)の両方を含む使い方と、「労働三権」のみを指す使い方のおもに2通りがあります。教科書では、おもに憲法の観点から「労働基本権」を取り上げているため、近年、憲法学で一般的に用いられている後者の定義を採用しています。
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