教科書p.58~59で、「請願権」を「請求権」でなく、「参政権」の一つとしている理由を教えてください。

【対象】
令和7年度版「新編 新しい社会 公民」

 「請願権」の位置づけについて、憲法学では、請願の受理という国務を請求する権利であるととらえて「請求権」の一つとする見方と、選挙以外の場で国民の意思を国政に反映させる一つの手段ととらえて「参政権」の一つとする見方があります。近年では後者の見方が多くなってきていることから、2012年度の教科書から「参政権」の一つとして記述しています。
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