対象 令和7年度版新編 新しい社会 公民
教科書p.66~67の本文で、「情報公開法」「個人情報保護法」でなく、「情報公開制度」「個人情報保護制度」と表記しているのはなぜでしょうか。

【対象】
令和7年度版「新編 新しい社会 公民

 「情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)」は、国の行政機関が保有する情報の開示について定めた法律です。地方公共団体については、各地方公共団体において「情報公開条例」を定めており、独立行政法人については、「独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律」という別の法律によって定められています。そのため、教科書の本文では、これらの法律・条例によって定められている制度の全体を指して「情報公開制度」と表記しています。
 「個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)」は、国だけでなく地方公共団体や独立行政法人、民間事業者も対象とする法律ですが、多くの地方公共団体は、この法律の制定に先立って独自に「個人情報保護条例」を定めています。そのため、「情報公開制度」と同様に、これらの法律・条例によって定められている制度の全体を指して「個人情報保護制度」と表記しています。
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