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著作権利用申請についてどのようにおこなったらよいか教えてください。
学校その他の教育機関(非営利に限る)によるご利用で、著作権法第35条の要件を満たしていれば許諾申請は不要です。
ただし、公衆送信を伴うご利用については、無許諾・有償(補償金支払い)にて可能です。その場合は、学校設置者が
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)
に届出を行い、補償金を支払う必要があります。
上記以外の場合は、以下の窓口にご相談・ご申請ください。
「著作権利用申請について」
FAQID:
k-06-00038-1
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